公的老人ホームである特区別養護老人ホームなどをはじめとして各老人ホームに入居を希望する場合には、特定機関による要介護認定を必ず事前に受ける必要があります。要介護認定は介護保険法によって介護を要する人の状態を段階的に区別するものです。老人ホームの種類によってはこの要介護認定によって決定された要介護度の度数によって入居が制限される場合があるのをはじめ、各老人ホームの使用料金などの算出や、提供されるサービスなどの選択の際にも要介護度が重要な指針となります。
要介護認定には介護保険法で言う一般の介護を必要とする状態である要介護認定と、日常生活上である程度の支援を必要とする程度の要支援認定が含まれています。要介護認定によって決定された要介護度は大きく分けて「要介護」「要支援」「被該当」の3種類になります。
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●要介護
要介護の状態とは心身上の障害のために日常生活における基本的な動作(入浴、排泄、食事、着替え)などを行う際にそれら動作の全てかもしくは一部においてある一定期間に渡り継続して常時の介護を必要とする状態のことです。要介護1から要介護5までの段階があります。
●要支援
要支援の状態とは要介護状態ほどではないものの、心身上の障害のために一定の期間に渡って日常生活を営む上での支障があり、支援を必要とする状態のことです。要支援1と要支援2の2段階があります。
●被該当
要介護認定の結果、要介護、要支援のいずれにも該当しないと認定された場合のことです。介護や支援は必要とされず、自立が可能と見なされたことになります。